補助対象者の資格要件
本補助金の補助対象者は、【補助対象者の要件】1~6の要件と 「経営資源引継ぎの要件」を満たし、最終契約書の契約当事者となる中小企業者等となります。ただし売り手支援型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、同じ要件を満たす対象会社と、対象会社と共同申請した対象会社の支配株主が対象となります。尚、みなし大企業は本補助金の対象外となります。詳細は『公募要領』 5.補助対象者をご確認ください。中小企業の定義は中小企業基本法第2条に基づき、以下のように定義されています。
業界分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常勤従業員数 |
製造業その他(*1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業(*2) | 5千万円以下 | 100人以下 |
*1:ゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下又は従業員900人以下
*2:旅館業は、資本金5千人以下又は従業員200人以下。ソフトウェア業・情報サービス業は、資本金3億円以下又は従業員300人以下
中小企業の定義詳細につきましては、中小企業庁WEBサイトに記載されております、以下URLをご確認ください。
補助対象者の要件
- 補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
- 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会的勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
- 補助対象者は、法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
- 補助対象者は、経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていない中小企業者等であること。
- 補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
- 事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること。